介護認定と更新について、認定期限と更新期限にも注意

前回は介護保険の申請から認定までの流れを、具体的に取り上げました。

介護保険・予防サービスの利用権利

要介護1~5に認定されると介護保険サービス、要支援1または2に認定されると介護予防サービスの利用が可能です。万が一、認定結果に納得できない場合は、まず市役所に相談、それでも納得いかない場合は都道府県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができます。

 

認定期限と更新手続きに注意

また、認定結果には有効期限があります。新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です。介護認定の効力発生日は原則認定申請日です。認定の有効期間は、状態が安定していれば24か月に延長される場合もあります。

ただし、介護認定は自動更新ではないため、有効期間が過ぎた場合は認定の効力がなくなり、介護サービスが受けられなくなるので注意が必要です。介護の必要度にあまり変化がない場合でも更新手続は必要です。更新の際にも、最初の認定時と同じように、訪問調査を行い、介護度が認定されます。有効期間以降も引き続き介護サービスを利用したい場合は、更新の手続を忘れないようにしましょう。

 

まずはご相談を

 

介護サービスについて、公的なサポートである程度は補えますが、私的な備えがあるとより安心です。

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