相続、贈与税は受け取った人が支払うことになります。

今回は贈与の基本的な考え方に関してお話しさせていただきます。

贈与とは、現金や不動産、貴金属品などを無償で与えることを言います。相続は被相続人が亡くなることで発生しますが、贈与は存命中に自分のタイミングで行うことができます。また、生前贈与では法定相続人以外にも財産を引き継ぐことも可能です。

贈与を行った場合、受贈者(贈与を受ける人)は贈与税を支払う必要があります。ただし条件を満たせば贈与税が非課税になる場合もあり、相続税対策の手段として使われることが多いです。

相続税対策の贈与というと、一番有名なものは暦年贈与でしょう。年間110万円までであれば非課税で贈与が可能です。相続税を減らすためには自分でお金を使って資産を減らすことはもちろん有効ですが、財産に余裕があったり、相続人に引き継ぐ財産が既に決まっていたり、受贈者の必要とするタイミングで資金を引き継ぎたい等の理由がある場合、110万であれば税金がかからないため、計画的に110万ずつ贈与をして相続税の課税対象となる資産を減らしていく人はとても多いです。

この暦年贈与ですが、以前お伝えをした通り、早ければ2022年にも活用できなくなる可能性があります。次回はこの問題に関してお伝えしたいと思います。

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