今回は相続の基本的な考え方に関して簡単に説明できればと思います。
相続とは「ある人が死亡した時にその人の財産を特定の人が引き継ぐこと」です。簡単に言うと、亡くなった人の財産を配偶者や子供といった関係者がもらうことです。亡くなった人を被相続人、財産をもらう人を相続人と呼びます。民法で「誰がどれだけ相続するか」が決められており、遺言書がない限りは基本的にはこの決まりに沿って相続が行われます。
民法で決められている相続人(法定相続人)は、亡くなった人の配偶者と子か親か兄弟姉妹になります。配偶者は常に相続人になり、子供がいた場合は子供(第一順位)、いない場合は親(第二順位)、子も親も祖父母もいない場合は兄弟姉妹(第三順位)と順番が決まっています。資産の分け方も民法によって定められているので基本的にはその通りに資産を分けることになります。
一番大切なのは被相続人の資産がいくらあったら相続税がかかるのかということですよね。相続税には基礎控除があり、「3000万+600万×法定相続人の数」を超えた資産に関して相続税がかかります。
例えば夫、妻、子供2人の家族で夫が亡くなったとすると
3000万+600万×3人=4800万、夫名義の資産(自宅や有価証券、投資用不動産等)が4800万以上あると相続税の対象となります。この基礎控除は2015年の税制改正で4割縮小されており、日本の状況を考えると、今後も減る可能性が高いです。皆さん自身はもちろんのこと、皆さんのご両親にもあてはめて考えてみてください。
ただし、配偶者(妻)が相続した場合、2022年1月現在では1億6千ま万円または、配偶者の法定相続分相当額(2分の1)のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。そのため、課税の面でも問題になりやすいのは二次相続(親から子への相続)です。
次回は贈与の基本的な考え方に関してお伝えさせていただきます。
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