相続の問題 課税対象になる人の割合と暦年贈与について

相続や贈与の制度変化

皆さんは相続や贈与に関する税金に早ければ2022年から大きな変化があると言われていることをご存じですか?

2020年12月に与党が発表した令和3年度税制改正大綱の中には、「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」と明記されています。

これは何かというと相続税と贈与税を一体化する方向性を示したものです。今回から何回かに分けて簡単に話題の相続と贈与に関してお話したいと思います。

国税庁によると2019年に亡くなった人は約138万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人は約11.5万人で死亡者全体の8.3%と全国で12人に1人が相続税を課されています

これだとあまり多くないなと感じる人もいるかもしれませんが、東京都だけで見てみると、2019年の死亡者約12万人のうち、課税対象となった被相続人は16.3%、実は6人に1人が相続税を課されているのです。東京23区内に戸建ての自宅を持っている場合、かなりの確率で相続税がかかるとも言われています。

不動産、特に土地の部分の影響が大きいと思われますが、それ以外にも多くの資産を持っているケースが多いと推測されます。

相続税は事前に対策をすれば合法的に税額を減らすことが可能です。いくつか方法はありますが、その筆頭だった暦年贈与(110万ずつの贈与)が早ければ2022年にも封じられる可能性があるのです。次回は基本となる相続、贈与の考え方に関してお話したいと思います。

 

奨学金の返済を親が肩代わりするメソッドにも影響がありそうです。

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