うわっ、私の年金少なすぎ・・・となりがちな学生特例納付制度の注意。

うわっ、私の年金少なすぎ・・・

 

前回の記事で、ねんきんネットを触れてみました。

私も、「かんたん資産」で将来の年金額を試算してみました・・・ら、額が少ない。

 

 

  • 老齢基礎年金  55,856円
  • 老齢厚生年金  47,436円
  • 合計金額     103,490円

このほか、厚生年金基金が月3,000円弱ありますが、ここには含まれません。

うわっ、私の年金、少なすぎ・・・。となりました。

未納とみなされる期間が無いのに、どうしてこうなった?

2021(令和3)年の、老齢基礎年金の満額支給額は 繰り上げ繰り下げ受給でない場合、月65,075円です。

老齢基礎年金の満額支給は、480か月払ったら!

日本国の制度では、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、原則として60歳まで保険料を納付することになります。その間で厚生年金に加入している場合は、国民年金も納めているとみなされます。

 

そして、原則として60歳までに延べ480か月加入すると加入期間が満了し、2021(令和3)年現在、65歳から受け取りを開始する場合満額の年約78万円、の公的年金(老齢基礎年金)を受け取れることになる。といった具合です。

 納付期間が480か月未満の場合、その満額から減額されます。
 受給する権利を得るには最低120か月間(丸10年間)納付期間が必要です。

 

学生納付特例制度について

しかしながら、20歳くらいの人は大学などに通っている事が多く、本人が納付することも(親などの扶養者も)資金面で難しいケースがあるかと思います。

そのようなケースでも、参考リンク先のような学生特例納付制度を使えば、在学中は納付が猶予されます。(後述の注意点を見る限り「今は納めなくていいけど、後で納めてね」というニュアンスが強いですが)

 

ですが、いくつかの注意点があります。

申請しなかったがために未納期間になり、その間に重い障害を負い本来障害年金の支給対象になるはずが、貰えないというケースは、たまにニュースなどで聞きます。が、もっと別種の気づきにくい問題があります。

 

受給資格期間にはカウントされるが、年金額自体は増えない。

学生特例納付制度で猶予された期間は、年金を受給する資格を得るための期間には加算されますが、将来の受給額は増えません

これが、失業などの理由で納付が免除され、その間も半分くらいは納付していたとみなされるケースとの違いです。

例えば、学生納付特例を使っていた5月生まれの人が22歳の3月に大学を卒業し、翌4月から(22歳11か月目)から年金を納付し始めた。が、その後学生期間の2年10か月分を納付しなかった場合、その期間はそっくりそのまま年金受給額が増えません。

 

つまり、私の場合・・・。

人よりも長いこと学生生活を送った結果、延べ6年弱「学生特例納付で猶予されていた。が、そのあと納付しなかった」。だから、延べ34年強しか納付していないとみなされています。

では、60歳までに満額納付してこなかった人は挽回できないのか?と言われるとそうでもありません。60歳以降も年金保険料を納付し、将来もらえる年金の見込み額を増やす方法を取り上げます。

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