老齢基礎年金の額が不十分な人が、60歳以降に額を大きく増やす方法

60歳以降も、公的年金保険に加入し続けることは可能

 

ねんきんネットのかんたん資産機能ですが。今の時代「60歳になったら完全リタイア」という人もあまりいないでしょう。

会社員や公務員などの、いわゆるサラリーマンの人でも、60歳で定年だったとしても再雇用などの制度で、収入が減ったとしても働き続けるケースが多いかと思います。

フリーランスの場合、個人事業主や会社経営者などどちらにせよ「定年は自分で決めることができる」ので、働き続ける方も多いです。

国民年金の場合任意加入制度が使える

 

国民年金制度は原則として20歳から60歳になるまでしか加入できませんが、60歳になるまで延べ480か月納付していない(未納、免除期間がある)場合、申請すれば65歳になるまで、もしくは480か月を満たすまで納付し続けることが可能です。

任意加入制度(日本年金機構)

 

あくまで満額に達するまでであり、41年月分納めてその分多くの年金をもらおうとするようなことはできません。
 と、ここまでは良く述べられていることです。じゃぁ、納付期間の不足が5年より多い人はどうなんだ、厚生年金加入してい居る人はどうなんだ。と疑問に思う方も多いでしょう。

次項で解説します。

 

厚生年金に加入している場合は、差額加算が増える

では、会社員などの「厚生年金保険納付の対象者」はどうなのでしょうか?厚生年金部分に差額加算がなされます。

 

60歳以上で、老齢基礎年金の納付期間が480か月に満たない場合、かつ厚生年金の被保険者の場合、加入月数の老齢基礎年金そのものは増えませんが、厚生年金の経過的加算(差額加算)が増えます。そして、2021(令和3)年7月現在、厚生年金は70歳になるまで加入できます。したがって、60歳以降加入期間を増やす機会は最大10年あることになります。

人よりも長く学生を続け、学生納付特例を使った期間が約6年あり、かつ納付しなかった私の場合も、65歳以降も厚生年金に加入していれば差額加算を受けられるので結果オーライになります。

 

この差額加算の考え方は、60歳未満で厚生年金を納めた期間は老齢基礎年金にカウントするけど、60歳以降は制度上、原則納付できないから厚生年金入ってたらそっちでカウントします。という主旨のようです。

 

次回は、60歳時点の基礎年金の納付期間が34年ちょっとしかない私が、65歳直前になるまで

  •  国民年金に任意加入していたケース
  •  最低等級であるの厚生年金に加入していたケース(月額平均報酬8万円)

それぞれについて取り上げてみます。

 

参考リンク

(動画)【差額加算】60歳以降働くと国民年金は増えますか?【経過的加算】【ご質問感謝】

 

 

 

公的年金制度「だけ」では余裕のある老後を送りには物足りない可能性が高いです。より豊かな老後を目指すために、インベスターズトラストによる資産運用をお勧めします。

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