介護についてのお話ー介護の度合いについて

介護に関する制度を知ろう

〇そもそも介護とは

介護とは、単独で日常生活を送ることが困難な人に対し、生きていくために必要な生活全般を支援することをいいます。単独で日常生活を送ることが困難と言っても、人によって必要な支援の度合いは違いますよね。国は介護の必要度合いによって8つの分類を作っています。

 

自立

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態のこと

簡単に言うと、日常生活を送るうえで、介護サービスなどの支援が必要ない状態です。

 

要支援

日常生活上の基本的動作にゆいては、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態のこと

 

簡単に言うと、日常生活は自分で行うことができるが、多少の支援が必要な状態を言います。入浴は自分一人でできるが、浴槽の掃除はできないと行った、部分的な生活支援が必要な状態です。

 

要支援は度合いによってさらに2つに分けられています。

 

要支援1

日常生活上の動作について、ほぼ自分で行うことができるが、日常の複雑な動作には部分的な介助を必要とする。

例:食事や排泄、入浴などほとんど自分で行えるが、掃除などが一人ではできないため、一部支援が必要な状態。

 

要支援2

要支援1の状態と比べると、自分でできることが少なくなり、支援と共に一部介護が必要な状態。

例:食事や排泄などは自分で行えるが、入浴時に背中を洗えないことや浴槽を跨げないなどの一部介護が必要な状態。

 

要介護

「日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態のこと。運動機能だけでなく、思考力や理解力でも低下が見られる状態。」

 

簡単に言うと、日常生活全般において、自分一人で行うことが難しく、誰かの介護が必要な状態ということです。

 

要介護は度合いによって5段階に分けられています。

 

要介護1

基本的に一人で生活できる状態だが、立ち上がりや歩行が不安定で日常生活において部分的に介護が必要な状態。思考力や理解力の低下、問題行動がみられることがある。

例:排泄時にズボンの上げ下ろしを介助している、着替えに介助をしているといった一部介助が必要な状態。

 

要介護2

立ち上がりや歩行が自分でできないことが多く、日常生活に部分的な介助が必要な状態。要介護1よりも思考力や理解力の低下、問題行動がみられることがある。

例:見守りがあれば着替えはできるが、排泄や入浴の一部、あるいは全てに介助が必要な状態。

 

要介護3

立ち上がりや歩行が自分では困難で、日常生活全般に全解除が必要。また認知症の症状があり、日常生活に影響がある状態。

例;排泄、入浴、着替えの全てに介助が必要な状態で、認知症の症状に対応が必要な状態。

 

要介護4

立ち上がりや歩行が自分ではほとんどできない。食事などの日常生活が介護がないと行えない状態。理解力の低下があり、意思疎通がやや難しい状態。

例:排泄、入浴、着替えの全てに介助が必要な状態で、認知症による暴言や暴力、徘徊などの症状に対しての対応がより必要な状態。

 

要介護5

寝たきりの状態で日常生活全般で全て介助が必要な状態。理解力低下が進み、意思疎通が困難な状態。

例:寝たきりで食事やオムツ好感、寝返りなど介助がないと自分ではできない。話をしても応答がなく、理解が難しい状態。

 

 

2000年から公的介護保険制度がスタートしました。介護が必要な人が介護サービスを利用した時、費用を負担してくれる仕組みで、原則として65歳以上の介護が必要な人が公的介護保険のサービスを使う事ができます。どのようなサービスを受けられるかや利用限度額等は、介護が必要な人がこの8つのどの状態に認定されるかで決まってきます。つまり、介護が必要になった時、最初にすることは「要介護認定」の申請をして認定を受けることなのです。

 

次回はどのようにして介護保険を使えばよいのか、認定の方法などに関してお話できればと思います。

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