もし国家破綻が起こったら、過去や最近の事例を参考にしてみましょう。

万が一国家破綻が起こった場合どうなるのか。

実は日本は過去に2度国家破綻を経験しています。1回目は昭和2年(1927)、2回目は昭和21(1946)年です。2回目の昭和21年のケースを見てみます。
この時の財政悪化の理由は第2次世界大戦の戦費を費やすために日本政府が大量に国債を発行したことが原因でした。その対策として昭和21年2月に金融緊急措置例等が公布されました。すなわち預金封鎖、新円切り替え、財産税課税の断行です。詳細は以下の通りです。

  1. 預金の支払い停止ならびに封鎖
  2. 新紙幣を発行して旧紙幣と交換(交換期間は約2週間、交換限度は1人100円、それ以上の旧紙幣は封鎖。)
  3. 旧紙幣の失効
  4. 預金引き出し額の制度(現金引き出しは一か月世帯主300円、家族一人につき100円等)
  5. 財産税の課税(3000円を超える預金は支払いを凍結され、最終的には財産税が課税された)

どういうことか想像できるでしょうか。ある日自分の預金が下せなくなるわけです。国からお金が返ってこないので銀行自体にお金はありません。当然といえば当然の処置ですね。

 

ちなみに、昭和21年頃は資材や土地などを持っていて、かえって財を成した人もいたようです。

財産に対して制約をかけるケースも

さすがに現代では預金封鎖の可能性は低いですが、問題なのは財産税の課税というウルトラCです。この時は保有している財産に対して最大で90%の税金がかけられました。ちなみにこの名残はまだ日本に残っており相続税と呼ばれています・・・。
いよいよお国の一大事となればこのように政府がある程度の強制力を持って国民からお金を没収する事態も起こりうることを頭にいれておかねばなりません。

銀行預金を今すぐやめてください!というのは言い過ぎですが、資産を置いておく場所というのは慎重に選ばなければなりませんし、日本国内だけで資産を管理するのが一番安心という時代は今や幻想にすぎないのです。日本が次の国家破綻を迎えるのはいつなのでしょうか・・・。

しかし、これだけグローバル化が進んだ現在、一般市民でも外貨建ての資産を持ったり、外国に預けることは可能です。そして、「特定の国が、外国にある自国民の資産を差し押さえようとする」事は、重大犯罪などよほどの事がない限り国際的に納得しないでしょう。

また、仮に国際世論を無視して強権的に差し押さえようとしても、そのような破綻状態の国家が差し押さえを実施する事は困難でしょう。

国家が破綻した場合、外貨の価値が上がる?

平成初期(1990年頃)にソビエト連邦が崩壊しロシア連邦などの国に別れましたが、この頃ロシアのお店では、対立していはずのアメリカ合衆国の通貨であるUSドルだとすぐ買い物ができ、自国通貨ルーブルで買い物しようとすると行列で待たされるという現象がありました。

 

また、最近ではジンバブエ が自国通貨だったジンバブエ ・ドルの利用を取りやめた結果、USドルなどが流通する事態となりました。

2021年8月10日加筆

中南米のベネズエラでは、猛烈なインフレから自国通貨から米ドルや仮想通貨への資産の置き換えが発生したり、エルザルバドルでは法定通貨をビットコインにするといった法案が成立しています。

 

 ビットコインなどの仮想通貨は、相場が激しく動いています。全資産つぎ込むようなことは絶対にやらないでください。

一気に破綻しない資産ポートフォリオが大事

 

万が一、自分が住んでいる国や地域が破綻し、通貨や資産の価値が著しく下がっても、外貨建ての資産を持っていると有利です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました